業務及び財務に関する資料
(財)沿岸技術研究センター 確認審査所では、港湾法に基づき、建設又は改良しようとする技術基準対象施設が港湾の施設の技術上の基準に適合するかどうかの判定業務(以下、「確認業務」という)を行っています。
本業務は国土交通大臣に認可された確認業務規程に基づき実施します。<確認業務規程>
■ 確認対象施設
確認対象施設は、以下のとおりです。
技術基準対象施設
(港湾法施行令 第19条)
確認対象施設
(港湾法施行規則 第28条の2)
設置水深
10m未満
設置水深
10m以上
水域施設   ×
外郭施設 水門・閘門
上記以外の外郭施設
係留施設 水深7.5m以上の係留施設
危険物積載船(海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第22条第2号の危険物積載船をいう。)、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
レベル2地震動(技術基準対象施設を設置する地点において生じると想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)への耐震性を有する係留施設
上記以外の係留施設
×
×
臨港交通施設 道路及び橋梁
上記以外の臨港交通施設 ×
荷さばき施設 固定式及び軌道走行式荷役機械
(大規模地震対策施設) (※)
上記以外の荷さばき施設 ×
保管施設   ×
船舶役務用施設   ×
旅客乗降用固定施設及び
移動式旅客乗降用施設
  ×
廃棄物埋立護岸 同左
海浜 同左
緑地及び広場
(当該港湾の港湾計画において、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第16条の大規模地震対策施設として定められているものに限る。)
大規模地震対策施設の緑地及び広場
上記以外の緑地及び広場 ×

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技術基準対象施設
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確認対象施設
× 設計法によらず適合性確認が不要
国土交通大臣が定めた設計方法による場合、適合性確認は不要
適合性確認が必要
  沿岸センター確認業務対象外

確認対象施設のダウンロード


■ 申請・業務手続
主な手続きの流れ(申請から確認証等の交付)New!
申請手続きの留意事項New!    
申請書様式(こちらよりダウンロードできます)<一太郎MS Word>

■ 手数料
港湾の施設の技術上の基準との適合に関する確認業務にあたっては、手数料が必要となります。
手数料一覧表

■ 申請・お問合せ
財団法人 沿岸技術研究センター 確認審査所
〒102-0092 東京都千代田区隼町3−16 住友半蔵門ビル6F
TEL:03-3234-5766 FAX:03-3234-5877
 

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