港湾の施設の技術上の基準との適合性を確認する業務は、下表に定める手数料が必要となります。
| 確認対象施設の種類 |
1断面あたり
手数料額
(税込) |
| 外郭施設 |
防波堤、防砂堤、防潮
堤、導流堤、護岸、堤
防、突堤及び胸壁 |
津波、偶発波浪(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第三号の偶発波浪を言う。以下同じ。)、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
\1,995,000 |
| その他の施設 |
\1,470,000 |
| 水門及び閘門 |
津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
\2,625,000 |
| その他の施設 |
\1,995,000 |
| 係留施設 |
津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
\1,995,000 |
| その他の施設 |
\1,470,000 |
| 道路 |
トンネル構造を有する施設 |
静的解析を用いた照査により設計した施設 |
\2,835,000 |
| 動的解析を用いた照査により設計した施設 |
\3,360,000 |
| その他の施設 |
\945,000 |
| 橋梁 |
静的解析を用いた照査により設計した施設 |
\2,835,000 |
| 動的解析を用いた照査により設計した施設 |
\3,360,000 |
| 固定式荷役機械及び軌道式荷役機械 |
\1,995,000 |
| 廃棄物埋立護岸 |
津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 |
\2,205,000 |
| その他の施設 |
\1,575,000 |
| 海浜 |
\1,470,000 |
| 緑地及び広場 |
人工地盤構造を有する施設 |
\1,995,000 |
| その他の施設 |
\945,000 |
| 1. |
一の申請に係る手数料は、上表に掲げるとおりとする。ただし、1構造単位(又は「断面」という。)は、施設の種類毎に要求性能、自然条件等及び構造形式等設計条件が同じものとする。なお、施設の取付部については、接続する構造単位に含まれるものとする。又、道路のうちトンネルにあっては、トンネル部(沈埋トンネルにあっては沈埋函)、立抗、換気塔、アプローチ部等各々を1 構造単位とする。 |
| 2. |
一の申請において複数の構造単位(断面)の確認を受けようとする場合の手数料は、各々該当する上表の額を合計したものとする。ただし、要求性能、自然条件等が同じであって設計条件が一部異なる複数の構造単位(以下「類似案件」という。)の確認を受けようとする場合の手数料は、一を上表の1 構造単位の額、残余を一につき当該額の25%とし、これらを合計した額とする。又、一の申請において固定式荷役機械又は軌道走行式荷役機械及び当該荷役機械が設置される施設の確認を受けようとする場合の当該荷役機械に係
る手数料は、上表の額の50%とする。 |
| 3. |
付帯設備(申請に係る施設に付帯して設置される作業用通路等であって安全性等の照査が必要なものをいう。)がある場合は、1又は2 の額に、付帯設備の種類毎に当該付帯設備が設置される施設の1構造単位の額の25%を加算するものとする。 |
| 4. |
第18条第1項に規定する確認証の交付の日から5年以内にする当該確認証に係る施設の改良に係る確認の申請であって当該確認証に係る施設の類似案件に該当する場合の手数料は、一につき上表に規定する額の25%としこれらを合計した額とする。なお、付帯設備がある場合には、3の額を加算する。 |
| 5. |
第18条第2項に規定する通知書の交付の日から5年以内に当該通知書に係る施設の確認を改めて受けようとする場合の手数料は、当該通知書に係る施設の確認の申請を最初にしたときの手数料の25%とする。 |
| 6. |
4及び5は、当該確認証等の交付後、技術基準が改正され施行された場合は、適用しない。 |
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