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同省令4条1項 |
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技術基準対象施設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画に基づき、適切に維持されるものとする。 |
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同告示2条1項 |
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技術基準対象施設の維持管理計画等は、当該施設の設置者が定めることを標準とする。 |
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同告示2条4項 |
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維持管理計画等を定めるに当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての点検診断、当該施設全体の維持に係る総合的な評価、維持工事等その他維持管理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の意見を聴くことを標準とする。 |
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同告示3条 |
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維持管理計画等に定める事項を実施するに当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての点検診断、当該施設全体の維持に係る総合的な評価及び維持工事その他の維持管理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の下で行うことを標準とする。 |