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令和2年2月14日
洋上風力発電設備が備える係留施設の適合性確認業務を開始

 平成19年度に、港湾の施設の技術上の基準に性能規定化が導入され、材料の寸法などの規格を具体的に決めずに港湾の施設の要求性能を満足させるなど、設計の自由度が向上しました。一方、多様な設計方法が可能となったことから、国土交通大臣又は国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)が、港湾の施設の技術上の基準への適合性を確認する適合性確認制度が併せて導入され、港湾の施設の設計方法の合理化及び適切な安全性の確保が図られてきたところです。

 一般財団法人 沿岸技術研究センター(以下「当センター」という。)は、国土交通大臣から登録確認機関として登録を受けて、平成19年度以来、港湾の施設の技術上の基準の適合性確認業務を行って参りました。

 今般、港湾法施行規則の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第七号)が令和2年2月7日に公布(施行日:2月14日)されたことにより、適合性確認の対象となる施設として、洋上風力発電設備が備える係留施設をはじめとする、「海洋再生可能エネルギー発電設備等が備える係留施設」が追加されました。

 これを受け、当センターでは、国土交通大臣へ確認業務規程に係る変更認可申請書を提出し、2月14日付で国土交通大臣から確認業務規程の変更を認可いただきました。認可日である2月14日から、当センターは、洋上風力発電設備が備える係留施設の適合性確認業務を開始致します。

 当センターは、適合性確認業務の着実な実施を通じて、洋上風力発電設備の設計方法の合理化と適切な安全性確保の両立に貢献する所存です。

 なお、適合性確認業務の詳細につきましては、当センターのホームページ「港湾の施設の技術基準適合性確認」をご覧ください。

 添付資料:洋上風力発電設備が備える係留施設の適合性確認業務の概要(PDF/約700k)


お問い合わせ先
一般財団法人 沿岸技術研究センター 確認審査所
電話: 03−6257−3705 / FAX: 03−6257−3707
 


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